1、自立支援医療
診断書が必要になりますので、まず主治医か各病院の会計窓口やソーシャルワーカー(精神保健福祉士)に相談してください。
対象となる精神疾患は下記のとおりです。
対象となる精神疾患
- (1)病状性を含む器質性精神障害(F0)
- (2)精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)
- (3)統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)
- (4)気分障害(F3)
- (5)てんかん(G40)
- (6)神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(F4)
- (7)生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(F5)
- (8)成人の人格及び行動の障害(F6)
- (9)精神遅滞(F7)
- (10)心理的発達の障害(F8)
- (11)小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F9)
- ※(1)~(5)は高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)の対象疾患
- (1)~(5)は高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)の対象疾患
申請窓口は、住民票のある各市区町村役場の障害福祉窓口です。
2、障害年金
公的年金制度のひとつです。病気や怪我によって生活や仕事が制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができます。生活や仕事に明らかな支障を及ぼす疾患が対象で、一部の精神疾患(統合失調症、双極性障害、発達障害など)も対象とされております。
申請窓口
初診時において、第1号被保険者(自営業、学生、無職など)の場合は各区役所、市町村役場 保険年金課。
第2号被保険者(民間サラリーマン、公務員など)の場合は、厚生年金保険であれば年金事務所、共済年金であれば共済組合。
第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)は第2号被保険者と同じ。
20歳前傷病による障害年金の場合、市区町村の年金課。
初診日と障害年金3つの受給要件
障害年金が支給されるのは、加入要件、保険料の納付要件、障害状態要件などを満たしている方です。
初診日に、年金制度(国民年金、厚生年金など)に加入している必要があります。
これに当てはまらない場合でも、初診日が20歳未満か、または60歳以上65歳未満であるとき(ただし、住所が日本国内にあるときに限る。) は、国民年金に加入していたのと同じ扱いになります。
- 保険料納付要件(下記のどちらかを満たしていれば大丈夫です。)
-
- 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの年金加入月数の3分の2以上が、保険料納付済みか、免除されている月であるとき
- 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの12カ月がすべて保険料納付済みか、免除を受けた月であるとき
3、精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神状態にある人が各種福祉サービスを受けるために必要な手帳です。手帳には、障害程度によって1級から3級までの等級があり、その等級によりサービスの内容が異なります。 また、障害者手帳を持っているとハローワークでの障害者求人に応募することができます。 就労継続支援A型の求人もハローワークにありますので、就労継続支援A型を希望する際は取得しておいたほうがいいでしょう。
- 対象は精神障がいに係る初診日から6ヶ月を経過の状態にあり、日常生活または社会生活に制約のある方
申請窓口について
障害者保健福祉手帳は各市区町村役所の申請窓口で申請できます。
申請について
申請書などは窓口にあります。 精神障害者保健福祉手帳用の診断書と印鑑(認印可)、手帳に貼る用の写真1枚(縦4cm、横3cmで上半身を写したもの)の3点を用意して申請して下さい。 また、障害年金を受給中(精神障害を事由とする)の方は、診断書の代わりに年金証書と直近の振込通知書の写し、同意書で申請できます。
有効期限について
精神障害者保健福祉手帳は2年ごとの更新が必要です。 更新の際は期限の3ヶ月前から手続きが出来ます。 精神障害の状態ではなくなった際(必要なくなった場合)は申請された窓口に返還してください。
優遇制度について
障がいの等級に応じ、
- 税金の免除
- 各種施設の入場料等の減免
- 携帯電話の基本使用料の割引
- 市営地下鉄が無料もしくは半額になる
等の優遇が受けられます。
また、生活保護を受給している方は、障害者加算が受けられます。(精神障害者保健福祉手帳1・2級の方)。
利用できる制度は各市区町村で異なるので、詳しくは直接窓口へお問い合わせ下さい。
4、傷病手当について
傷病手当金とは、業務外の病気やけがの療養のために会社を休まざるを得ないときに、療養期間中の生活保障として健康保険から支給されるものです。
提出していただく書類等
健康保険傷病手当金支給申請書(健康保険組合から取り寄せます)
申請書の提出先
協会けんぽ(加入されている支部)
5、DVの相談窓口について
DV(ドメスティック・バイオレンス)は、殴る・蹴る・物を投げつけるなどの身体的暴力だけでなく、精神的暴力(大声でどなる・脅かす・無視するなど)、経済的暴力(借金をさせる・生活費を渡さないなど)、性的暴力(性行為の強要・避妊に協力しないなど)などの行為もDVとなります。
福岡県内では、各保健福祉環境事務所(配偶者からの暴力相談専用電話)で相談できます。
- 年末年始を除く
- 緊急の場合は、110番または最寄りの警察署へお電話してください。
福岡県女性相談所 | 092-711-9874 | 〔受付時間〕 月~金/8:30~17:15(祝日を除く) |
---|---|---|
福岡県配偶者からの暴力相談電話 | 092-716-0424 | 〔受付時間〕 月~金/17:15~24:00 土・日・祝/9:00~24:00 |
福岡市配偶者暴力相談支援センター | 092-711-7030 | 〔受付時間〕 月・水・木・金/10:00~17:00 火/10:00~20:00 (祝日を除く) |
6、心の電話・いのちの電話
誰にも相談できずひとりで悩んでいる方や悪いことばかり頭に浮かぶ方は、下記、専門の相談員が無料で相談に応じてくれます。
心の電話・福岡 | 092-821-8785 | 火・木・金/13~17時 祝日・盆・年末年始は休み |
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心の電話・北九州 | 093-671-4343 | 年中無休/0時~24時 |
心の電話・筑豊 | 0948-29-2500 | 月~金/18時~21時 祝日・盆・年末年始は休み |
心の電話・筑後 | 0942-36-1313 | 月・水・金/13時~16時 祝日・盆・年末年始は休み |
24時間年中無休で電話相談ができます。
ふくおか自殺予防ホットライン | 092-592-0783 |
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福岡いのちの電話 | 092-741-4343 |
北九州いのちの電話 | 093-671-4343 |